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全裁判官が異例の個別意見 トイレ使用制限訴訟

戸籍上は男性だが性自認は女性の性同一性障害経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁が11日、国の対応を違法とする初判断を示しました。

今回の訴訟で問題となったのは、トイレの使用を制限した経産省が根拠とした女性用トイレを使う他の女性職員らに対する「配慮」と、原告職員が自認する性に即した社会生活を送る「法的利益」とのバランスでした。原告職員の「法的利益」か、他の女性職員への「配慮」、どちらをとるかです。

今回の判断では、双方の重要性を認めたうえで、原告職員が省内で説明会を開き、女性として十分認知されており、みんなが使うトイレとはいえ、公共施設などとは異なり人間関係が限定されている場所と考慮。原告職員がトイレの使用で問題をトラブルを起こしたこともないことも判断材料になったようです。

今回の初判断の中で、裁判官5人全員が思い思いに補足意見を付けています。裁判官の中でもいろんな意見があっていいし、こういうのを私たちも知れるということはとてもいいことだと思います。

私が目を引いたのは、弁護士出身の渡辺氏の「性別は人格的な生存と密接不可分。利害調整を感覚的・抽象的に行うことは許されない」という意見です。経産省が、女性職員が「違和感を抱いているように見えた」というあいまいな理由で利用制限を決めたことに対して、「合理性を欠くことは明らかだ」と批判しています。トイレの利用制限自体は他の職員の心理面も踏まえ「激変緩和措置として一定の合理性はあった」としつつ、制限を外さずそのままにしていたことに対して「必要に応じて見直すべきだった」と述べている裁判官もいました。

5つの補足意見から、今回の議論に関しての理解が深まりました。ここから、銭湯などはどうする?、公共のトイレはどうする?という問題が出てくると思います。それらに逃げずに、冷静に社会が対応していく必要があります。 

 

news.yahoo.co.jp